事務関係の書類(ここをタップすると開きます)
関係するところを開いてください。
事務室の受付時間:平日8:30~16:30(土・日・祝はお取り扱いできません)
証明書の発行
- 在校生
→証明書交付願が事務室窓口にありますので、そちらで申請してください。 - 卒業生
事前に本校事務室まで御連絡していただいた後、下記の「証明書の発行手続きについて」のとおりに申請してください。
・証明書発行の手続きについて → こちら
・各証明書交付願 → こちら
・委任状 → こちら - 証明書の種類と期限
発行できる証明書は次のようになっています。参考にしてください。
(1) 卒業証明書 卒業後の発行期限なし
(2) 成績証明書 卒業後5年間のみ発行
(3) 調査書 卒業後5年間のみ発行
(4) 推薦書 卒業後5年間のみ発行
(5) 単位修得証明書 卒業後20年間のみ発行
(6) 学科修了証明書 卒業後の発行期限なし
(7) 調査書等発行できない証明書 卒業後の発行期限なし - その他
(1) すべての証明書について、結婚等で氏名を変更されている場合も、卒業時の氏名でしか発行することができませんので御承知おきください。
(2) 調査書は、進学や就職の選考のための重要な資料の一つとされ、誤りがないよう複数の職員により確認しています。また、在校生の場合は発行に関して計画的に進めているのに対して、卒業生の場合は依頼があってから事務処理を行うため、他の証明書や在校生に比べて発行に時間を要することになります。そのため、余裕をもって申請してください。
(3) 郵送及び英文の場合は、通常よりも日数を要しますのでお急ぎの方は事前に本校事務室まで御連絡ください。
(4) 証明書発行について何か御不明な点がございましたら本校事務室までお問い合わせください。
保健室関係の証明書
学校保健安全法で定められた感染症(以下参照)に罹患した場合、出席停止となります。
1インフルエンザ・新型コロナ感染症 に罹った場合
(医療機関の証明書(陰性証明)等の提出は必要なし)
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書を、保護者の方が記入し学校へ提出願います。
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書のダウンロードは
→ こちら
感染した場合は、出席停止期間の基準に従い、御家庭におかれましても、御指導をよろしくお願いいたします。
・出席停止期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とする。
・発熱や咽頭痛、咳等、ふだんと異なる症状がある場合には、無理をせず、欠席をして自宅で休養するようにしてください。
2インフルエンザ・新型コロナ感染症 以外の学校感染症の場合
医療機関において、下記のような疾病と診断された場合は、速やかに学校(担任)へ連絡し指示を受けてください。
また、完治後登校する際には「登校許可証明書」の提出が必要となります。
登校許可証明書のダウンロードは
→ こちら
証明に必要な文書料等は保護者の負担となりますので、あらかじめ御承知おきください。
***出席停止となる主な感染症(よくあるもの)***
百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風しん、水痘(みずぼうそう)、
咽頭結膜熱(プール熱)、結核、流行性角結膜炎(流行り目)、感染性胃腸炎など