令和7年度入学生より、女子の制服を変更します。
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来年度4月、伝統ある島田高校の女子の制服が生まれ変わります。
男子の冬服は、現行の詰襟の学生服から変わりません。
夏は、男女とも、シャツの他に、白もしくは紺のポロシャツを選択することができます。
リボン、ネクタイは、4種類のバリエーションを作りました。
春、秋、真冬の気温調整のためのカーディガンは指定のものでなく、無地で華美でないものならば自由に着用することが可能です。
季節や、その日その日の自分らしさを取り入れながら、品よく着こなせる新しい島田高校の制服です。
*島田高校生徒会憲章
島田高等学校生徒は、その総意により、島田高等学校生徒会を組織し、生徒相互の協力と、校長ならびに教職員の適切な指導とによって民主的な明るい学校生活の実現と、良き社会人としての素養を養成する目的をもって島田高等学校生徒会憲章を制定する。本憲章は、われら生徒の自主的諸活動の基本であり、各人は、その権利を公明正大に行使し、その義務を誠実に果たさなければならない。
第1章 総則
第2章 生徒総会・生徒集会
第3章 代表委員会
第4章 協議会
第5章 ホームルーム会
第6章 常任委員会
第7章 部活動
第8章 選挙および任命
第9章 会計
第10章 付則
*島高生学校生活のしるべ
秩序ある学校生活を維持するため、共同生活の原則として「学校生活のしるべ」を定める。
本校生徒は、生徒活動の組織と運営の基準を規定する生徒会憲章の裏付けとして、このしるべを誠実に守り、学習・部活動・校内美化等にも自主的に取り組み、礼儀正しい言葉づかいや挨拶を励行して豊かな人間関係を培い、日々友と切磋琢磨し、はつらつとした校風の発揚に努めよう。
1 時間
ア 始業時間(8時30分)に遅れないよう登校し、始業時刻より帰りのホームルーム活動までの時間は校外に出てはいけない。ただし、用事のある者は、ホームルーム担任の許可を得て外出すること。
イ 放課後は、用事のない者は速やかに帰宅する。定められた下校時刻以後校内に残る場合は、担当職員の付き添いを必要とする。
2 服装・所持品
ア 服装は常に質素清潔を心がける。
イ 通学時には、身分証明書を携行する。
ウ 通学には制服、靴を着用し、校章は決められた方法でつける。ただし、やむをえない事情で他の服装をするときは、ホームルーム担任および生徒課職員に申し出る。
エ 制服(※令和7年4月に記載を変更します)
男子 冬服 黒の学生服(日被連標準マーク入り、襟のカラーはレギュラー・埋め込み型とも可、襟の右側に校章、左側に学年章を付ける)、黒ズボン、白ワイシャツ(校章のシールの付いたもの)
夏服 白半袖ワイシャツ(校章シールの付いたもの)、黒ズボン
女子 冬服 所定のブラウス、スカート、スラックス、ジャケット(左胸上の右側に校章、左側に学年章を付ける)
夏服 所定のブラウス、スカート、スラックス
靴下 華美でないもの(ルーズソックス、レッグウォーマーは禁止)
オ 靴 革靴もしくは運動靴
カ 防寒具等 セーター 冬季に華美ではないセーター・カーディガンを上着の中に着用してもよい。
マフラー・手袋 (厳冬期に)マフラー・手袋を着用してもよい。ただし、教室では着用しない。
コート (厳冬期に)華美でない防寒コートを着用してもよい。ただし、教室では着用しない。
キ 更衣 更衣は、原則として6月1日、10月1日とするが、気候や各自の体調に合わせて行うものとする。ただし、6~9月の式典時(1学期終業式、2学期始業式など)には夏服、10~5月の式典時(2学期終業式、3学期始業式、3学期終業式、卒業式、入学式など)には冬服を着用すること。
ク 頭髪 男女とも整髪にこころがける。脱色、染色、付け毛、パーマ等の加工は禁止する。
ケ 装飾品 ピアス、指輪、ネックレス等の装飾品は禁止する。
コ 靴等には自分の氏名がわかるように記名する。
サ スマートフォン・携帯電話は、始業から終業までは電源を切り、鞄に入れておく。
3 部活動
入学後2年間、いずれかの部活動に所属するものとする。ただし、校外の諸活動に参加することによって部活動と同様の教育的効果が認められる場合には、その活動をもって部活動への所属に代えることができる。その場合の基準は別に定める。登録した部活動で3年間継続して活動することが望ましいが、やむを得ず登録した部活動を変更する場合は、所定の手続きを行うこと。
4 諸願・届
ア 休学願・転学願・退学願・復学願・住所変更届は所定の様式に従い、保護者よりホームルーム担任を通じて校長へ提出する。
イ 遅刻・欠席・早退(事前にわかっているとき)をする時は、原則として保護者が始業前(8:15まで)にその旨を学校へ連絡する。
※8時30分以降に登校した場合は遅刻、帰りのHR終了前に下校した場合は早退とする。
ウ 遅刻した時は、職員室で手続きを行う。
エ 感染症にかかった時は、学校の定める対応方針に従うこと。
オ 忌引の場合は、その旨をホームルーム担任に届け出る。
忌引の期間は、次の通りとする。
1 親等(父母) 7日以内
2 親等(祖父母、兄弟姉妹) 3日以内
3 親等(曾祖父母、伯叔父母) 1日以内
父母の年忌等の斎日 1日以内
カ 海外旅行、祭典等への参加は、所定の様式により願いを出して許可を得ること。また、学割を希望するときは、所定の手続きを行うこと。
5 外出
ア 夜間外出は慎むこと。県条例では、午後11時から翌朝の4時までの深夜の外出は、禁止されている。
イ 不健全な飲食店、遊戯場等への出入りは禁止する。
6 アルバイト
原則として認めない。(年末・年始の郵便局の「ゆうメイト」、選挙事務、巫女、その他学校が認める業務への従事は除く。)
7 賞罰
善行あるいは部活動・研究活動等の好成績の者については、これを表彰する。また、高校生として品位を傷つける行為のあった者に対しては、訓戒、謹慎、停学などの特別な指導を行い、状況によっては進路変更を勧めることがある。
8 長期休業中の規則
別に配布する長期休業中の「生徒心得」に合わせ守ること。
9 政治的活動
選挙運動や政治的活動について以下を禁止する。
ア 校内
(ア)学校の教育活動(授業・生徒会活動・部活動等)の場を利用した活動
(イ)教育活動以外の場において、円滑な学校施設管理や生徒の学習活動への支障、学校の政治的中立性の確保への支障を生じさせる活動
イ 校外
(ア)違法・暴力的な活動
(イ)学業や生活に支障を生じさせる活動
*学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領(一部抜粋)
学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)の取扱については、旅客鉄道株式会社各社(以下「JR各社」という。)が定める「旅客営業規則」及び「学校及び救護施設指定取扱規則」の規定によるほか、本取扱要領に定めるところにより行うこととする。
1 制度の趣旨
学割証の制度は、学生生徒の修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的としたものである。
3 使用目的の範囲
機構又は都道府県等から学割証の様式を受けた学校は、制度の趣旨に鑑み、原則として次の目的をもって旅行をする必要があると認められる場合に限り、学生生活に対して学割証を交付するものとする。
(1)休暇、所用による帰省
(2)実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課外の教育活動
(3)学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
(4)就職又は進学のための受験等
(5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
(6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
(7)保護者の旅行への随行